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March 01, 2007

最高裁 君が代伴奏命令「合憲」判断

日本の世界一

 27日、最高裁は、「君が代」の伴奏を拒否して戒告処分を受けた音楽教諭の「校長の職務命令は思想、良心の自由を侵害するもので憲法違反」として処分取り消しを求めた行政訴訟に対して、音楽教諭の上告を棄却し、女性教師の訴えを退けた2審・東京高裁判決が確定したと報じられました。
 判決は、5人の裁判官のうち4人の裁判官一致の意見で、藤田宙靖裁判官のみ反対意見を述べたそうです。すなわち、「『思想および良心』とは正確にどのような内容であるかについてさらに詳細な検討を加える必要がある」、と。
 私たち国民には、最高裁判官の国民審査(憲法79条)の権利があります。「藤田宙靖裁判官」の名前はしっかり頭と心に刻み込んでおきましょう。経歴をみると、ヘレン・ミアーズ「アメリカの鏡・日本」が印象に残った本とあるのに、なぜでしょう?
 平成10年の管理職選考受験資格確認等請求事件では、東京都が管理職に昇任するための資格要件として日本の国籍を有することを定めた措置が労働基準法3条,憲法14条1項に違反しないと判決を下した裁判でも、藤田裁判官は判決に賛成としつつ、補足意見を述べています。
 昨年9月の東京地裁で、国旗掲揚・国歌斉唱の「都教委の通達や職務違反は違憲」判決が出されたように、時々おかしな判決が下されることがあるので、国民としては、判事を注視していく必要があります。法曹界も要チェックです。

最高裁判所の裁判官

写真:藤田宙靖

最高裁判所判事

藤田宙靖

ふじたときやす

(昭和15年 4月 6日生)

  略歴

昭和38年 東京大学法学部卒業
昭和38年 東京大学法学部助手
昭和41年 東北大学法学部助教授
昭和52年 東北大学法学部教授
昭和56年 法学博士(東京大学)
平成 6年 東北大学法学部長(平成8年まで)
平成 8年 行政改革会議委員(平成10年まで)
平成12年 東北大学大学院法学研究科教授
平成12年 国地方係争処理委員会委員
平成13年 国土審議会委員
平成13年 情報公開審査会委員
平成13年 中央教育審議会専門委員(大学分科会)
平成14年 東北大学名誉教授

平成14年 9月30日 最高裁判所判事

(信条,趣味など)

◆裁判官としての心構え
 平成14年9月に,学者の世界から裁判官へと転身して参りました。学問の世界では,真実であることにつき確信が持てない場合には,率直にそのことを告げ て,最終的な判断を控えることが許されますし,むしろ,そうしなければなりません。ところが,裁判の場では,裁判官は黒白の判断を避けることができず,と もかくも,争いに決着をつけなければならない,といった違いがあります。この点の切り替えが,なかなか難しい問題ですが,絶えず,「何故そうなのか」を問 いつつ,そうした結論になった理由をできるだけわかりやすく説明するよう心がけながら,裁判に臨みたいと思います。

◆好きな言葉
 好きな言葉というのは特に無いのですが,「生活信条」というほどの意味であれば,「己を知り,己を信ず」ということにでもなりましょうか。

◆印象に残った本
 評判になった本の中から手当たり次第に購入して読む,ということをやってきましたので,これまでの人生の中で特にこれというものを,と問われると,回答 に困りますが,裁判官になった頃読んだ本の中で面白いと思ったものとしては,日本のもので,高島俊男氏の「漢字と日本人」,金谷武洋氏の「日本語に主語は いらない」,翻訳もので,ヘレン・ミアーズ「アメリカの鏡・日本」,ロバート・S・マクナマラ「マクナマラ回顧録」,ジョン・ダワー「敗北を抱きしめて」 等々が挙げられましょう。その後も,職務の間隙を縫って乱読を続けています。

◆趣味
 若い頃から,ピアノ(小学一年生から高校二年生まで),本多流弓術(大学生時代),観世流謡曲・仕舞(助教授時代から教授時代前期まで),スキー(高校 以来現在まで)等々,様々なことを手がけてきましたが,ここ十数年来は,身体作り・健康維持を兼ねて始めた水泳に凝っています。個人メドレー,自由形中長 距離などをマイペースで泳ぐことが,最高のストレス解消になります。

◆最高裁において関与した主要な裁判
   ●平成15年
   ●平成16年
   ●平成17年
     ●平成18年

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